よくあるご質問 地域連携研修助成事業(法人主催型)

みなさまからよく頂くご質問をまとめました。

申込について

Q1.

申込期間について教えてください。

A1.

年度により期間が異なる場合がありますので、「地域連携研修助成事業」ページをご確認ください。

Q2.

申込できる者の条件を教えてください。

A2.

障害福祉に関する社会福祉事業を行っている社会福祉法人あるいはNPO法人。
なお、研修を複数法人で企画・運営する場合は、代表法人が申し込んでください。

Q3.

同じ法人から複数申し込めますか?

A3.

助成の申込は、年度ごとに1法人につき1件のみになります。

Q4.

すでに清水基金の他の助成事業に申し込んでいますが、この助成に申し込めますか?

A4.

清水基金の他の助成事業に申し込んでいても申し込み可能です。
ただし、助成対象となる研修は、公費による補助がある場合や、他の助成団体等への助成申込が重複している場合は申し込みできません。

対象となる研修について

Q1.

助成対象となるのはどのような研修ですか?

A1.

本事業の助成対象は、地域における障害福祉の増進と実践力の向上の実現を目的とした研修です。また、以下の点に該当することを要件とします。
• 障害児(者)の民間福祉施設を経営する社会福祉法人あるいはNPO法人が、障害児(者)に関して社会福祉事業の一環として実施する研修であること
• 申請法人の職員以外に、障害福祉事業を行う複数の法人・事業所や、地域の関係機関、地域住民等が受講者として参加すること
• 原則として、参加者から受講料等を徴収しない。受講料等を徴収する場合は、申請の際に予算等資金面上必要となる根拠を明確に示すこと
• 集合形式で行うことを原則とする。一部オンラインによるハイブリット形式で行う場合は、申請の際に提示する研修計画、予算等において、その根拠を明確に示すこと

また、助成対象となる研修の内容は、以下のいずれかに則したものとします。
(a)「地域の複数法人の職員を対象とした研修」
(b)「地域の福祉、医療、教育機関などの関係者が参加する多職種連携を目的とした研修」
(c)「地域住民を交えた障害福祉の理解を目的とした研修」

Q2.

研修は複数年の計画でも対象になりますか?

A2.

連続する複数年で研修を計画する場合、最長3年まで認められます。
ただし、以下の点に留意してください。
・初年度に全体の研修計画等を示していただきます
・該当する年度ごとに申し込み、選考を受けることを必須とします
・助成金の交付は各年度について上限額までとします

Q3.

研修を実施できる期間を教えてください。

A3.

年度により期間が異なる場合がありますので、「地域連携研修助成事業」ページをご確認ください。

Q4.

研修の結果をどのように報告すればよいですか?

A4.

助成の対象となる研修が完了した後、研修の概要、出席者等や結果、成果を示した実施報告書を、所定の様式により作成して提出します。
※複数年の計画の場合も、当該年度ごとに実施報告書を作成して提出します。

助成金について

Q1.

助成金を使える対象を教えてください。

A1.

助成金の使途は、助成対象となる研修に直接必要な以下の支出に限定します。
・物品費  研修の遂行に必要な物品費(その性質が長期使用に適さない物品)
・旅 費  助成対象となる研修に参加する講師等の旅費・宿泊費
・謝 金  助成対象となる研修のために必要な申込法人以外の者に対する謝金等
・その他  会場賃料・印刷製本費・通信運搬費他
※詳しくは「実施要領」をご確認ください。

Q2.

助成金はいつ支給されますか?

A2.

助成金の交付は、対象となる研修が終了した後になります。
手続きの流れは以下になります。
・助成の対象となる研修が完了した後、助成の対象となる研修の経費及び支払い証憑書類等を提出して助成金の交付を申請する。
・申請の後、提出書類等を清水基金で精査の上、当該法人に助成金を交付する。
※複数年の計画の場合も、当該年度ごとに上記と同様の手続きを行う。

Q3.

助成金の対象となる経費について、支払いを行える期間を教えてください。

A3.

清水基金が当該年度に設定する研修実施期間と同じ期間になります。

例えば、研修実施期間が7月1日から翌年1月31日までの場合、経費の支払いができる期間も同じ期間のみ対象となります。そのため、上記の期間以外の日付での領収証等は、原則として対象外となります。

Q4.

会場を早く確保するために、清水基金が当該年度に設定する研修実施期間よりも早い日で利用料を支払う必要がある場合、対象となりますか。

A4.

原則として研修実施期間以外での支払いは対象外になります。ただし、前払いが必要な会場の確保等やむを得ない場合は、その旨を事前に事務局に連絡し、相談をしてください。

Q5.

当初予定していた研修会の日程が講師の都合で急きょ行えなくなり、清水基金が当該年度に設定する研修実施期間を過ぎた日に変更せざるをえない場合、対象となりますか。

A5.

原則として研修実施期間以外での研修開催は対象外になります。ただし、講師の都合や災害等の影響があるなどやむを得ない場合は、その旨を事前に事務局に連絡し、相談をしてください。

Q6.

研修に関する飲食代は、対象となりますか。

A6.

飲食代は、研修開催の場(会議の場と一体性のある)における社会通念上妥当と認められる「簡素な飲食物」が対象となります。

それ以外のケースで、例えば、研修に関する事前打ち合わせを飲食店等で行った場合は、対象外となります。

 

Q7.

講師の送迎などで使用した車のガソリン等の燃料費は対象になりますか。

A7.

対象になります。ただし、購入したガソリン等燃料の量などを示した領収証が必要になります。また、実績報告等に、出発地と到着地、概ねの距離等を記載してください。

Q8.

開催する研修のためのチラシなどの印刷代は対象になりますか。

A8.

対象になります。印刷を行った業者等の領収証が必要になります。

Q9.

講師への謝金額は、いくらくらいが妥当ですか。

A9.

原則として、主催する法人が検討の上、設定してください。ただし、過度に高額にならないよう社会通念上妥当と認められる範囲で設定するようご留意ください。

 

(参考)

府省が適用する「謝金の標準支払基準」(令和7年2月21日一部改定)より

・大学教授級(民間:工場長級)  時間単価8,700円

・大学准教授級(民間:課長級)  時間単価7,000円

・大学講師級(民間:課長代理級) 時間単価6,000円